小規模事業者持続化補助金の概要と申し込み方法

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が実施する、生産性向上や販路拡大などに関して発生する費用の一部を支援する制度です。現時点では、一般型とコロナ特別対応型の2種類が存在しています。コロナ特別対応型は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者が受けられる補助金です。

この制度では、商工会議所などのサポートを受けながら、補助事業計画書や経営計画書などを作成し、経営計画書の内容に沿って、販路拡大などにかかる費用の3分の2の補助が受けられます。補助金の上限額は50万円に定められています。

指定されたガイドラインの内容に沿って感染症拡大防止の取り組みを実施している場合は、補助金の上限額は100万円にまで拡大されます。クラスター対策が必要と考えられる施設の場合は、上限額が150万円にもなります。

一般型とコロナ特別対応型の相違点については、一般型は、小規模事業者の生産性向上や販路拡大に対する経費の一部を支援するため、幅広い小規模義業者が利用できます。一方、コロナ特別対応型の場合は、ある条件を満たす必要があります。その条件は、サプライチェーンの毀損(きそん)の対応をしていることと、非対面型ビジネスモデルへ転換していること、テレワーク環境の整備をしていることです。

小規模事業者持続化補助金と似たような制度に、小規模事業者持続化給付金があります。小規模事業者持続化補助金の場合は、補助金の使い道を生産向上と販路拡大に限定しているのに対し、小規模事業者持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受ける事業者に対して、事業の継続に対して、事業展開にかかる全面的な費用に対して給付金が支給されます。

小規模事業者持続化補助金は、誰でもが受けられる補助金ではありません。小規模事業者であることと、一定の要件を満たした特定非営利活動法人であるという条件を満たしている必要があります。小規模事業者とは、従業員数5人以下の宿泊業や娯楽業を除く、サービス業や商業と、従業員数20人以下の宿泊業、娯楽業、製造業などです。

小規模事業者持続化補助金の申請手続きは、申請書類を作成後、地域の商工会議所に提出し、様式4という書類を作成依頼したのち受け取ります。それを、日本商工会議所にて出します。すると、審査が始まり、1ヶ月?2ヶ月程度で補助金を受けられるかどうかが発表されます。補助金が受けられるとなった場合は、発表の1週間後くらいに交付決定通知書が送られてきます。それを受け取り次第、補助事業を開始できます。
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